Welfare針ヶ谷歯科クリニックの福利厚生制度

針ヶ谷歯科クリニックの福利厚生制度

スタッフが日々健康かつ安全に仕事に取り組める環境の整備に力を入れています。
各種社会保険を完備し、スタッフの仕事と生活をサポートする制度を整えています。

社会保険

  • 東京都歯科
    健康保険組合

    東京都の歯科医院で働くすべての人が加入できます。
    歯科医師と一緒に働く従業員とその家族が被保険者として加入できます。

  • 厚生年金制度

    公的年金には、20歳以上の全国民が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2種類があります。厚生年金に加入している場合は、国民年金と合わせて2つの年金に加入していることになるので、日本の公的年金制度は「2階建ての構造」と言われています。
    厚生年金は、国民年金にプラスアルファの形で年金保険料を納付する、いわば「2階部分」の保険です。保険料の納付額の半分は歯科医院が負担しています。

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)

    労災保険は、業務中や通勤中の事故や災害によるケガ、また業務が原因の病気などに対して、補償する保険です。
    労災保険の補償範囲は、業務に起因する病気で欠勤した場合の休業補償、体に障害が残った場合の障害補償、死亡した場合の遺族補償などが含まれます。また、被保険者の社会復帰や遺族への援助も労災保険が適用されます。
    雇用保険は、労働者が失業した場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助したり、定年後の再雇用、育児・介護による休業などで賃金が低くなってしまった人の援助などを目的とした、国が運営する保険です。

休暇

  • 年次有給休暇

    入社日の半年後より、所定の労働日の8割以上を出勤した社員に対して付与されます。付与日数は法定通りです。その後も勤続年数に応じて、年次有給休暇を付与しています。
    なお、半日単位の取得も可能です。
    年次有給休暇は原則年度内消化ですが、消化しきれなかった分は、次年度に限り繰越すことができます。

  • 特別休暇

    年次有給休暇とは別に、冠婚葬祭において、以下の場合であれば賞与の査定に影響することなく休暇を取得できます。無給休暇ですが、有給休暇を充当することもできます。

    結婚休暇
    本人が結婚する場合、3日以内
    配偶者の出産休暇
    妻が出産する場合、2日以内
    忌引休暇
    父母、配偶者及び子が亡くなった場合、3日以内
    祖父母、兄弟、配偶者の父母が亡くなった場合、2日以内

  • 夏季休暇

    お盆期間中の夏季休暇は、夏休み休暇3日間+公休日3日+有休2日=計8日間の連続休暇をとるのが毎年の通例です。

  • 年末年始休暇

    12月30日~翌年1月3日までは、年末年始休暇です。
    それに公休日と有給をつけて夏同様8日間の連続休暇をとるのが毎年の通例です。

出産・育児

  • 産前産後休業

    産前産後休業

    産前休業は、出産の6週間前から休業開始日を自分で決めることができます。
    産後休業は必ず8週間の取得が義務付けられていますが、医師が認めた場合は6週間経過後から復帰ができます。出産日は産前休業に含まれます。
    また、東京都歯科健康保険組合から、出産育児一時金、出産手当金の給付を受けることができます。

    産前産後休業取得実績あり

  • 育児休業

    育児休業

    女性の場合は産後休業の後から、男性の場合は子どもが産まれた日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、取得できます。ただし保育所などの入所が決まらない場合は1歳6か月まで、更に入所の目処が立たない時は2歳になるまで再延長が可能です。
    取得条件は以下の通りです。

    予定日の1か月前までに会社へ申請すること
    同じ勤務先で1年以上働いていること
    子どもの1歳の誕生日以降も引き続き同じ勤務先で雇用契約があること
    一定の条件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金の給付を受けることができます。

    育児休業取得実績あり